広報オンライン(アーカイブ)
July 04, 2018
「管理部スタッフ」
▼「聖心女子大学キリスト教文化研究所規程」(平成29年4月1日改正施行)第7条第1項に、「研究所は、第2条に定める目的に基づき、研究員を置くことができる。」と定められています。▼同条第5項に「研究員に関する事項は、別に定める。」とあり、これに基づき、「聖心女子大学キリスト教文化研究所研究員に関する内規」(平成29年4月1日施行)が定められています。▼同内規第6条に「研究員は、本学の教育研究に支障のない範囲で、所定の手続きを経て、研究活動に必要な学内施設、 設備等を利用できる。」と定められています。▼この条文が、My Libraryの利用根拠となります。▼聖心女子大学キリスト教文化研究所研究員で、My Libraryの利用を希望する場合は、「所定の手続きを経」るため、図書館に連絡をしてください。